· 

唾液PCR検査が認められたが。

6月2日、PCR検査にて唾液採取検体も行政検査の保険適用として認めらるようになった。左の図では唾液のウィルス量は気管内吸引液よりも少ない傾向にあるものの発症20日頃まではある程度(10の4乗コピー/mlぐらい)認められます。右の図では縦軸のCt値が高いほどウィルス量が少ないので唾液は鼻咽頭からの検体よりもウィルス量が少ない事になります。という事はPCR検査の偽陰性率も唾液のほうが増える可能性があり、鼻咽頭検体採取を基本に状況により唾液採取もあるとしたほうが良いかもしれません。しかし医療者の感染リスク、双方の負担(PPE交換、綿棒挿入の痛み、困難性(暴れる小児)、PCR検査結果の重みなどを加味して行くことになるのでしょうか。